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ペット不可物件での犬の飼育発覚!退去時のクロス・畳費用は全額負担?不動産業者が徹底解説

#退去費用
 
不動産業者の方、教えてください。契約解除の場合、クロス・畳の表裏替えは全額借主負担になるのでしょうか。ペット不可の賃貸物件に半年位、犬を預かり、継続して預かることになったのでペット可物件に引っ越しをすることにしました。といっても一度は不動産から電話で通告があり、一か月後に契約解除の通知がでたので引っ越しをしなくてはならなくなったのが現状です。そのことに関しては仕方のないことで私自身も納得してます。その物件には新築から13年住んでます。そこを退去してから2か月半たっても敷金返還についての連絡がこなかったので、こちらから催促したら2日後に文書で計算書が届きました。契約書には退去日より40日以内と記載してあってのに実際2か月以上かかりました。計算書には他、特別にルームクリーニングと書かれてました。これはペットの件なので仕方がありませんが、クロスなどは借主全額ですか?ちなみに犬が引っかいた所は一か所もありません。こういう場合はただ違反したこちらが悪いということになるのでしょうか!

結論:過失がない場合は全額負担は不当。交渉の余地あり!

ペット不可物件での犬の飼育は契約違反にあたりますが、だからといって無条件にクロスの張替え費用を全額負担する必要はありません!
今回は、ペット不可物件で犬を飼育した場合の原状回復義務について、具体的な事例を交えながら、借主が知っておくべきポイントを解説します。

ケーススタディ:泣き寝入り寸前だったAさんの逆転劇

Aさんは、ペット不可の賃貸マンションに住んでいましたが、事情があり小型犬を内緒で飼育していました。しかし、数か月後、管理会社に犬の存在が発覚。契約違反を理由に退去を求められ、引っ越しを余儀なくされました。

退去後、管理会社から高額な原状回復費用を請求されたAさん。その内訳は、クロスの全面張替え、畳の表替え、そしてハウスクリーニング代など、合計50万円にも上りました。Aさんは途方に暮れましたが、諦めずに専門家へ相談。すると、驚くべき事実が判明したのです。

原状回復義務とは?

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借りた当時の状態に戻すことを指します。しかし、これはあくまで原則。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、借主が負担すべきなのは、故意または過失、通常の使用を超えるような行為によって生じた損耗や損傷のみとされています。

つまり、Aさんの場合、犬の飼育が原因でクロスの傷や臭いなどが生じたのであれば、その部分の修繕費用は負担する必要があります。しかし、犬が全く触れていない場所や、経年劣化によるクロスの変色などは、貸主が負担すべきなのです。

Aさんの主張と交渉

Aさんは、専門家のアドバイスを受け、管理会社に反論しました。犬が生活していたのはリビングの一部のみであり、他の部屋のクロスは全く汚れていないこと。また、クロスの張替えは、犬の飼育が原因ではなく、経年劣化によるものである可能性が高いことを主張しました。

さらに、畳についても、犬が粗相をしたなどの具体的な証拠がない限り、表替え費用を負担する必要はないと主張しました。

交渉の結果

Aさんの粘り強い交渉の結果、管理会社は当初の請求額を大幅に減額。最終的に、Aさんが負担したのは、犬が生活していたリビングのクロスの部分的な張替え費用と、ハウスクリーニング代のみとなりました。

Aさんは、「最初は言われるがままに全額支払うしかないと思っていましたが、専門家の方に相談して本当に良かったです。正しい知識を持つことの大切さを痛感しました」と語っています。

畳の表裏替え費用は誰が負担する?

畳の表裏替え費用は、原則として貸主が負担します。しかし、借主の故意または過失によって畳を汚してしまった場合は、借主が費用を負担する必要があります。例えば、犬が畳に粗相をしてしまい、それが原因で畳が変色したり、臭いが染み付いてしまった場合は、借主が表替え費用を負担しなければならない可能性があります。

ただし、畳の耐用年数も考慮する必要があります。一般的に、畳の表替えは5年程度が目安とされています。長年住んでいる場合は、経年劣化による畳の傷みも考慮されるため、借主が全額を負担する必要はありません。

クロス張替え費用の負担割合は?

クロスの張替え費用は、犬の飼育状況やクロスの状態によって負担割合が異なります。犬がクロスを引っ掻いたり、故意に汚してしまった場合は、借主が費用を負担する必要があります。しかし、犬が全く触れていない場所や、経年劣化によるクロスの変色などは、貸主が負担すべきです。

また、クロスの耐用年数も考慮する必要があります。一般的に、クロスの耐用年数は6年程度とされています。長年住んでいる場合は、経年劣化によるクロスの傷みも考慮されるため、借主が全額を負担する必要はありません。

契約書に「ペット飼育の場合、原状回復費用は全額借主負担」と記載されていたら?

契約書にそのような条項があったとしても、必ずしも有効とは限りません。消費者契約法では、消費者に一方的に不利な条項は無効とされています。

国土交通省のガイドラインや判例などを参考に、個別のケースに応じて判断されるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。

敷金返還が遅れる場合は?

敷金は、退去後、原状回復費用などを差し引いた残額を借主に返還するものです。契約書に返還期限が明記されている場合は、その期限内に返還する必要があります。

もし、正当な理由なく返還が遅れる場合は、貸主に対して遅延損害金を請求できる場合があります。まずは、内容証明郵便などで返還を催促し、それでも返還されない場合は、法的手段を検討しましょう。

交渉のポイント

1. 証拠を集める
入居時の写真や、犬の飼育状況を示す写真などを集めておきましょう。
2. 専門家に相談する
不動産に詳しい弁護士や、消費者センターなどに相談してみましょう。
3. 冷静に交渉する
感情的にならず、論理的に主張することが大切です。
4. 記録を残す
交渉の経緯や、合意内容などを書面に残しておきましょう。

犬との共生のために:ペット可物件を選ぶという選択

今回のケースは、ペット不可物件で犬を飼育したことが原因で発生したトラブルです。犬との生活を考えるのであれば、最初からペット可物件を選ぶことが重要です。

ペット可物件であれば、犬が多少汚してしまっても、原状回復費用を過剰に請求される心配はありません。また、犬も飼い主も、ストレスなく快適に生活することができます。

まとめ

ペット不可物件での犬の飼育は、契約違反にあたるだけでなく、退去時に高額な原状回復費用を請求されるリスクがあります。しかし、請求された費用が全て正当とは限りません。

今回の記事を参考に、正しい知識を身につけ、毅然とした態度で交渉に臨みましょう。そして、これから犬との生活を始める方は、必ずペット可物件を選ぶようにしましょう。

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