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犬との素敵な物語〜犬との暮らし〜

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犬との賃貸契約トラブル?契約不成立を主張するための3つのポイント

#契約トラブル
 
賃貸マンションの契約の効力発生時期について質問です。マンションを借りる事にし、仲介業者(A社)から重要事項説明を2月7日に受け、その際手付金として一部を支払い、13日に残金を入金しました。ところがその夜に私の事情で引越しできない事になり、その旨14日にA社へ連絡したところ、重要事項説明を聞いた上で借りる意思表示をしているのだから契約は成立しており敷金以外(仲介手数料、火災保険料、礼金、前払いの家賃、共益費)は全額返還されないと言われました。ちなみに契約期間は3月1日からで鍵の引渡しも済んでいません。また、契約書も交わしておらず、私も連帯保証人も記名押印しておりません。その場合、A社の言うとおり契約は成立済みで敷金以外は全く変換されないのでしょうか。それと、A社担当の方に賃料や入居開始期(4月からの入居を希望していたので)の交渉をお願いしていたのですが、「どの条件も交渉不可でした。でもその代わりに、店長にはまだ了解を得ていませんが私の独断で何とか仲介手数料を家賃の半額にさせていただきます」と言われたので、そこまでしていただけるならと申込みました。ところが今日A社のHPを見たら、最初から仲介手数料は家賃の半額とありました。また、物件探しは当初、小型犬を飼育することと、1室を自宅サロンとして時々利用したい旨をA社とB社に伝え、2社かけもちで物件を紹介していただいて(両社の承諾を得た上で)いたのですが、A社の担当の方から「○○○(B社で検討中の物件)はサロンに利用など絶対できないが、この物件のオーナーはうるさいことを言う方ではないので大丈夫」と言われ、重要事項説明にもペット飼育可とされていたのですが、後日郵送された契約書にはペット飼育不可、居住以外での利用不可と明記されていました。A社の担当さんは元々知人からとても仕事熱心な人だと紹介された人で、信頼しきっていました。入居ができなくなったのは私の都合ですが、仲介手数料や入居の条件等について事実と異なる説明をしたことについて仲介業者は何のペナルティも課せられないのでしょうか。また、それを理由に契約を無効とする事はできないでしょうか。

犬との生活を夢見て賃貸物件を探す中で、契約に関するトラブルは避けたいものですよね。今回のケースでは、契約が成立しているのか、また、仲介業者の説明に誤りがあった場合に契約を無効にできるのかが争点となります。結論から言うと、契約書に署名・捺印していなくても、状況によっては契約が成立しているとみなされる可能性があります。しかし、仲介業者の不実告知や重要な事実の告知義務違反があれば、契約の無効を主張できる余地も十分にあります。

この記事では、犬と快適に暮らすための賃貸契約における注意点と、万が一トラブルが発生した場合の対処法を、具体的な事例を交えながら解説します。ぜひ最後まで読んで、あなたの権利を守り、安心して新生活をスタートさせるための知識を身につけてください。

契約は成立している?成立していない?

まず、契約成立のタイミングについてですが、民法上、契約は当事者間の合意によって成立します。書面の作成や手付金の支払いは、あくまで契約成立の証拠となるものに過ぎません。今回のケースでは、重要事項説明を受け、手付金を支払い、残金を入金した時点で、A社との間で賃貸契約を結ぶという合意があったとみなされる可能性があります。

しかし、契約書が作成されていないこと、署名・捺印がないことは、契約が成立していないことを主張する上で有利な材料となります。特に、契約期間や賃料などの重要な条件について、当事者間で明確な合意が形成されていたかどうかを慎重に検討する必要があります。

契約無効を主張するための3つのポイント

今回のケースで契約の無効を主張するためには、以下の3つのポイントが重要になります。

1. 仲介業者の不実告知
2. 重要事項説明義務違反
3. 信義則違反

一つずつ見ていきましょう。

1.仲介業者の不実告知

今回のケースでは、A社の担当者が「この物件のオーナーはうるさいことを言う方ではないので大丈夫」と説明したにもかかわらず、後日郵送された契約書にはペット飼育不可と明記されていた点が問題です。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、契約の締結にあたり、重要事項について、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げたりする行為を禁止しています。もし、A社の担当者が、ペット飼育が不可であることを知りながら、それを隠して契約を勧めたのであれば、不実告知に該当する可能性があります。

不実告知があった場合、民法96条により、錯誤無効または詐欺取消を主張することができます。錯誤無効とは、契約内容に重要な誤りがあった場合に、契約を無効にできるというものです。詐欺取消とは、相手に騙されて契約した場合に、契約を取り消せるというものです。

今回のケースでは、ペット飼育が可能な物件を探していたにもかかわらず、実際にはペット飼育が不可であったという点で、契約内容に重要な誤りがあったとみなされる可能性があります。また、A社の担当者が、ペット飼育が不可であることを知りながら、それを隠して契約を勧めたのであれば、詐欺に該当する可能性もあります。

【事例】不実告知が認められたケース

過去の裁判例では、不動産業者が、建物の欠陥について説明しなかったり、虚偽の説明をしたりした場合に、不実告知が認められています。例えば、雨漏りの事実を隠して建物を販売した場合や、地盤が弱いことを知りながら、それを告げずに土地を販売した場合などが挙げられます。

これらのケースでは、裁判所は、不動産業者には、建物の欠陥や地盤の状況について説明する義務があり、それを怠ったことは不実告知にあたると判断しました。

【対策】証拠を集め、専門家に相談を

A社の担当者の発言を録音していたり、メールやLINEなどでやり取りをしていたりする場合は、それらが証拠となります。また、他の不動産業者に相談し、同様のケースで契約を無効にできる可能性があるかどうかを確認することも有効です。

2.重要事項説明義務違反

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、契約を締結する前に、物件に関する重要な事項について、書面を交付して説明する義務があります。この説明を重要事項説明と言います。

重要事項説明書には、物件の所在地、面積、権利関係、設備状況、法令上の制限など、契約判断に影響を与える可能性のある事項が記載されています。今回のケースでは、重要事項説明書にペット飼育可と記載されていたにもかかわらず、後日郵送された契約書にはペット飼育不可と明記されていた点が問題です。

もし、重要事項説明書の内容と契約書の内容が異なっている場合、重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。重要事項説明義務違反があった場合、契約の解除や損害賠償請求をすることができます。

【事例】重要事項説明義務違反が認められたケース

過去の裁判例では、不動産業者が、騒音問題について説明しなかったり、日照阻害について説明しなかったりした場合に、重要事項説明義務違反が認められています。例えば、隣の建物から騒音が発生することを知りながら、それを告げずにマンションを販売した場合や、高層マンションの建設により日照が阻害されることを知りながら、それを告げずに土地を販売した場合などが挙げられます。

これらのケースでは、裁判所は、不動産業者には、騒音問題や日照阻害について説明する義務があり、それを怠ったことは重要事項説明義務違反にあたると判断しました。

【対策】重要事項説明書と契約書を照らし合わせる

重要事項説明書と契約書の内容を тщательно 照らし合わせ、相違点がないか確認することが重要です。もし、相違点がある場合は、仲介業者に説明を求め、納得できる説明が得られない場合は、契約を拒否することも検討しましょう。

今回のケースでは、重要事項説明書にペット飼育可と記載されていたにもかかわらず、後日郵送された契約書にはペット飼育不可と明記されていたという点で、重要事項説明義務違反が認められる可能性があります。

3.信義則違反

民法1条2項には、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定されています。これを信義則と言います。

信義則とは、社会生活において、相手の信頼を裏切らないように、誠実に行動しなければならないという原則です。今回のケースでは、A社の担当者が、当初、小型犬を飼育することと、1室を自宅サロンとして時々利用したい旨を伝えていたにもかかわらず、「この物件のオーナーはうるさいことを言う方ではないので大丈夫」と説明し、後日郵送された契約書にはペット飼育不可、居住以外での利用不可と明記されていた点が問題です。

もし、A社の担当者の言動が、信義則に反すると判断された場合、契約の無効を主張できる可能性があります。

【事例】信義則違反が認められたケース

過去の裁判例では、不動産業者が、高齢者に対して、不利な条件で契約を締結させた場合に、信義則違反が認められています。例えば、判断能力が不十分な高齢者に対して、高額なリフォーム工事を勧めた場合や、高齢者の生活状況を考慮せずに、不要な不動産を購入させた場合などが挙げられます。

これらのケースでは、裁判所は、不動産業者には、高齢者の保護義務があり、それを怠ったことは信義則違反にあたると判断しました。

【対策】これまでの経緯を整理し、主張する

A社の担当者とのやり取りを記録したメールやLINE、会話の録音などを整理し、A社の言動が信義則に反するものであることを具体的に主張することが重要です。

今回のケースでは、A社の担当者が、当初、小型犬を飼育することと、1室を自宅サロンとして時々利用したい旨を伝えていたにもかかわらず、「この物件のオーナーはうるさいことを言う方ではないので大丈夫」と説明し、後日郵送された契約書にはペット飼育不可、居住以外での利用不可と明記されていたという点で、信義則違反が認められる可能性があります。

交渉のポイントと注意点

A社との交渉においては、感情的にならず、冷静に論理的に主張することが重要です。まずは、A社の担当者に、今回の経緯について説明を求め、納得できる回答が得られない場合は、契約の無効を主張することを伝えましょう。

交渉が難航する場合は、弁護士や消費者センターなどの専門機関に相談することも検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より有利に交渉を進めることができます。

また、交渉の際には、必ず書面で記録を残すようにしましょう。口頭でのやり取りだけでなく、メールや手紙などで、交渉内容や合意事項を確認することで、後々のトラブルを避けることができます。

まとめ:犬との暮らしを守るために

今回のケースでは、契約書に署名・捺印していなくても、状況によっては契約が成立しているとみなされる可能性があります。しかし、仲介業者の不実告知や重要事項説明義務違反があれば、契約の無効を主張できる余地も十分にあります。

犬との生活を始める際には、契約内容を тщательно 確認し、少しでも疑問に思う点があれば、仲介業者に説明を求めることが重要です。また、契約に関するトラブルが発生した場合は、早めに専門機関に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

犬との幸せな生活は、安心できる住まいから始まります。今回の記事が、あなたの犬との暮らしをサポートする一助となれば幸いです。

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